2019年の収入と確定申告で控除額を増やす方法
- 2020.03.02
- WEBライター作業日誌 フリーランス・個人事業主ハウツー
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サグーワークス+エディトルの収入合計(2019年)は137万4,814円(税込) でした。2018年の収入が69万円だったので、2倍弱に急成長!エディトルが始まってから継続案件が増え、単価も上がったことによります。2019年の仕事(案件)を振り返り、確定申告対策を考えてみたいと思います。
サグーワークスの収入
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2019年のサグーワークス分収入は79万4,780円(税込)です。
2月~4月までは月に10万円超えていました。
5月が少ないのはGWの影響です。
6月から急に収入が減っているのは、エディトルでの受注が始まるのと反比例してサグーワークス案件の作業数が減ったためです。
エディトルだけでも多忙になったため、サグーワークスのタスク案件募集があるのかチェックすることもほとんどなくなりました。
たまにチェックすると、「サグーワークスのタスクは減っている」という印象を受けます。
専属案件の募集はチャットワークやRoomで時々ありましたが、やはり、以前より少ない印象。
たまに募集があるかと思えば、経験者やファイナンシャルプランナー資格保有者など、専門スキルがあるライター募集が多くなっているようです。
エディトルの収入
2019年のエディトル分収入は58万34円(税込)です(6月~12月作業分)。
6月: 7,156円
7月: 36,218円
8月: 46,224円
9月: 65,286円
10月:140,800円
11月:174,570円
12月:109,780円
エディトル案件は提示金額に消費税が加算され、源泉徴収も行われます。54,092円が源泉徴収されていますが、確定申告すれば還付される見込みです(後述)。
エディトル受注案件と単価
エディトルではだれでも作業できる公開タスク案件はなく、ウィルゲートからチャットワークで専属案件についての募集またはオファーがくる形です。
文字単価1.1~2.0円程度、文字数3000~8000字程度の案件が多いので、記事単価もサグーライティングのタスクより高い傾向。
また、記事単価に消費税が加算されることと源泉徴収されることがサグーライティングとの違いです。所得が少なければ、確定申告で源泉徴収分が還付される可能性があります。
※収入から必要経費または「家内労働者等の必要経費の特例」(後述)適用で65万円を減じた金額が所得(白色申告の場合。青色申告なら必要経費と「特例」を両方、適用できる)。
案件内容としては、私が受注した範囲ですが、下記のジャンルがあります。
・太陽光発電投資
・ウェディング
・家事代行
・退職代行
・留学に関するコラム
・ライフスタイル
・投資
・美容(スキンケアやダイエット)
・債務整理手続き
「家内労働者等の必要経費の特例」とは
※「家内労働者」と認められるかどうかはケースバイケースなので、詳しくは税務署に相談してください(電話相談ではなく税務署に行く必要あり)
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで(令和2年分以降は55万円。以下同じです。)認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
ライターを本業として特定のクラウドソーシングからの受注を主とする場合は「家内労働者等」に該当とされるようです。
※税務署の相談電話で確認したところ、実際の発注は複数のクライアントであっても、ウィルゲートを介して受注する場合は「特定の者に対して継続的に人的薬務の提供」と認められる可能性があるとのこと。
※「特定」とは「唯一」という意味なのか?複数のクラウドソーシングを利用して稼いだり、クラウドソーシング以外にアフィリエイトやポイントサイト・アンケートサイトなどからも収入がある場合は「家内労働者」に該当しないのか?電話相談では対応者によって言うことが違うようなので、やはり、税務署に出向いて個別に相談しないと確実なことは不明です)
※副業としてライターをしている人、または、多数のクラウドソーシングやクライアントから受注しているライターとなると話は別かもしれません
確定申告が白色申告の場合、この特例適用の65万円と実際の経費総額を比較して、どちらか(高額のほう)を売り上げから控除されるものとして申告できます。基礎控除が38万円なので、少なくとも
収入-(38万円+65万円)=所得となり、所得金額に応じて所得税がかかります。
また、青色申告の場合、この特例が適用される場合でも特別控除65万円は別途、適用されるため、控除金額は
65万円+65万円+基礎控除38万円=168万円になります。
※2020年度分から特別控除額が10万円・55万円・65万円の3段階になり、65万円の控除を受けるためにはe-Taxによる電子申告が必要。
国税庁パンフレット
こうして計算した所得が195万円以下なら税率5%で所得控除なし、所得が195万円超~330万円以下なら税率10%で所得控除は9万7,500円です。
No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
簡単にいえば、
・収入が103万円以下
・収入-(38万円+経費総額)が赤字
上記のどちらかであれば所得がないため所得税はかからず、源泉徴収された分がすべて還付されます。
※ライター専業で特定のクラウドソーシングからのみ受注している人の場合。
「家内労働者等の必要経費の特例」申請方法
●書類を提出する場合
・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」に記入して提出
※2ページ目に手続方法についての説明あり
・収支内訳書の所得金額は、総収入から必要経費か「特例」適用の65万円のいずれかを引いた金額を記入し、金額の頭に〇で囲んだ「特」と記入する
・「確定申告書B第二表」の特例適用条文等に「措法27」と記入
●e-Taxの場合
2. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の「(特)」表示
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合、e-Taxソフトでは所得税青色申告決算書(一般用、現金主義用、農業所得用)の「所得金額」欄中の左側の入力スペースに「(特)」と入力してください。青色申告決算書の所得金額の入力欄
※税務署の電話相談では「e-Taxではなく書類に記入して提出しなければいけない」「税務署に来て相談しなければわからない」と言われました。この制度の利用者や問い合わせは少ない?という印象。
2019年度の確定申告期限は4/16まで延長
コロナウィルスの流行が続き、政府が「不要不急の外出を避けてほしい」と告知したせいと思われますが、2019年度分の確定申告期限が約1カ月延長されました。令和2年4月16日(木)までです。
令和2年2月27日 国税庁
確定申告(白色申告)は開業届を提出していなくても可能なので、源泉徴収分を取り戻したい方は今からでも申告準備を始めてみてください!
2020年度分から青色申告に挑戦します!
2019年10月に開業届を提出しました。残念ながら青色申告申請期限には間に合わず、2019年度分は白色申告です。e-Taxに必要なマイナンバーカードもまだ届いていません。
(マイナンバーカードがなくても、普及までの暫定措置としてe-Taxに使えるID・パスワードを発行してもらうことも可能ですが、税務署に出向く必要あり)
平成30年(2018年)4月 国税庁
2019年度分の確定申告が終わったら、いよいよ、オンライン会計ソフトを使って青色申告の準備を始めます!
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